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〜国際コーチ連盟の定めるコーチの倫理規定〜 |
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日本コーチ協会は、国際コーチ連盟(International Coach Federation:アメリカ 以下ICF)が定めるコーチの倫理規定を尊重しています。 |
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|Part1. コーチングの定義|Part2. ICFの倫理規定基準|Part3. ICF倫理誓約| |
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<Part1. コーチングの定義> |
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セクション1 定義 |
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コーチング コーチングは、クライアントの生活と仕事における可能性を最大限に発揮することを目指し、創造的で刺激的なプロセスを通じ、クライアントに行動を起こさせるクライアントとの提携関係を指します。 |
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職業としてのコーチングの関係 職業としてのコーチングの関係は、コーチとクライアント双方の責任を明確にした業務同意、または契約が存在するときに成り立つものです。 |
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ICFの職業としてのコーチ ICFの職業としてのコーチは、ICFの倫理規範に基づいたICFプロフェッショナル・コア・コンピテンシーの実施と説明責任を果たすことに同意します。 |
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また、コーチングにおける関係を明確にするためには、クライアントとスポンサーを区別することが必要となります。多くの場合、クライアントとスポンサーは同一人物であるため、両方併せてクライアントとして見なされることがあります。クライアントとスポンサーを識別するために、ICFはそれぞれの役割を以下のように定義します。 |
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クライアント “クライアント”はコーチを受ける人のことです。 |
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スポンサー “スポンサー”は、提供されたコーチングサービスの手配および(または)支払をする団体(代表者を含む)のことです。 |
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すべての場合において、コーチングの契約または同意書により、クライアントとスポンサーが同一人物でない場合、双方の権利、役割、責務を明確に確立する必要があります。 |
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<Part2. ICFの倫理規定基準> |
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前文:ICFのプロフェッショナル・コーチは、コーチングという職業に良い影響を及ぼす行動を取ることを目指します。ICFのプロフェッショナル・コーチは、コーチングに対する、さまざまなアプローチ法を尊重し、関係法令による制約を受けていることを認識しています。 |
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セクション1 専門家としての一般的な行動 |
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コーチとして: |
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1) |
私は、職業としてのコーチングに関し、意図的に虚偽や誤解を招く恐れがあるコメントを公に発表したり、またはコーチングの職業、信用証書、ICFに関して、不当な主張を書面で行ったりすることはしません。 |
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2) |
私は、コーチングの能力、技術、経験、資格、ICFを正確に認識します。 |
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3) |
私は、コーチングの多様なアプローチを尊重します。また私は、他の人たちの努力や貢献を尊重し、私自身の努力や貢献であると偽ることはしません。この基準にそむくことは、第三者による法的救済の対象となる可能性があると理解しています。 |
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4) |
私は、私自身のコーチング能力、または仕事上の関係に損害、対立、妨害を与えるような個人的な問題を認識するよう常に努めます。私は、如何なる時も必要に応じて、速やかに専門的助言を求め、コーチングの一時中断または終了が適切かどうかも含め、取るべき行動を決定します。 |
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5) |
私は、すべてのコーチング・トレーニング、コーチング・メンタリング、またはスーパーバイザーとして研修や監督を行うにあたり、ICFの倫理規定に則って行動します。 |
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6) |
私は、専門的能力に基づいて私自身の力量で、正直に、認められている科学的基準の範囲内で承知して研究を行い、報告いたします。私は、研究を実施する際は、関係者から必要な許可を得るか、または同意を得た上で、またあらゆる損害被害から参加者が十分に保護される形で研究を行います。全ての研究活動は、研究を行う国の法律に則って行われます。 |
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7) |
私は、守秘義務を遵守し、あらゆる適用される法に従って、コーチングの実施に関する全ての作業記録を的確に作成、保存、保管、破棄いたします。 |
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8) |
私は、ICF会員の連絡先情報(電子メールアドレス、電話番号など)をICFに認められている使用範囲でのみ使用します。 |
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セクション2 利害の対立 |
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コーチとして: |
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9) |
私は、利害の対立、および潜在的な利害の対立を避け、いかなる対立も率直に公表します。また対立が起こった場合は、自らの身を引くことを申し出ます。 |
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10) |
私は、クライアントに関する照会やアドバイスに対して、私が第三者から受けると予想される報酬を、そのクライアントもしくはスポンサーに明らかにします。 |
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11) |
私は、コーチングの関係を損なわない範囲でのみ、サービス、物品または他の非金銭的な手段での報酬に応じます。 |
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12) |
同意書もしくは契約書で合意したとおりの報酬を除き、コーチとクライアントの関係において、個人的、職業的、もしくは金銭的な利益、もしくは恩恵を意図的に受けることはしません。 |
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セクション3 クライアントとの職業上の行為 |
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コーチとして: |
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13) |
私は、コーチングのプロセスまたはコーチとしての私から得られる成果について、意図的に欺いたり、不当な主張を行ったりしません。 |
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14) |
私は、自分のクライアントまたはスポンサーに対し、誤解を招く恐れがある情報やアドバイスを与えません。 |
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15) |
私は、自分のクライアントおよびスポンサーとの間で、明確に取り決めを行い、職業上のコーチングの関係で成立した全ての取り決めを尊重します。 |
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16) |
私は、最初のセッションか、それより前に、コーチングの本質、守秘義務の範囲、金銭条件、およびその他のコーチングの契約条件を確実に理解するようにします。 |
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17) |
私は、私のクライアントとの物理的接触を決定する明確かつ適切で文化的に慎重な境界を引く責任を負います。 |
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18) |
私は、自分のクライアントと性的関係を持ちません。 |
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19) |
私は、クライアントがどの時点においてもコーチングを終了できる権利を尊重します。私は、クライアントが私とのコーチングから、これ以上得るものがないということを認識できるように気を配ります。 |
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20) |
私は、クライアントもしくはスポンサーが私以外のコーチまたは別の手段に頼ったほうがいいと思われる場合、クライアントにその変更を行うよう促します。 |
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21) |
私は、クライアントにとって適切または必要と判断される場合、コーチ以外の専門家の力を求めることを提案します。 |
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セクション4 守秘義務 / プライバシー |
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コーチとして: |
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22) |
私は、すべてのクライアントおよびスポンサーの情報は、守秘義務を守り、最も厳しい基準で保持します。他者に情報を流す前には、法によって求められる場合を除き、明確な同意書もしくは契約書を用意します。 |
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23) |
私は、コーチングの情報がどのようにして、コーチ、クライアント、スポンサーの間で交換されるのかを、同意書で明確にします。 |
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24) |
コーチングを学ぶ人たちのトレーナーになる場合は、彼らに対し、守秘義務のポリシーを明確にします。 |
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25) |
私は、私のクライアントやスポンサーへ提供するサービスに提携するコーチや他の人たちにも、有給、無休にかかわらず、ICF倫理規定パート2セクション2:守秘義務/プライバシーの基準および、全ICF倫理規定の適用される範囲に従って、明確な同意書と契約書を用意させます。 |
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<Part3. ICF倫理誓約> |
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プロのコーチとして、私はコーチングのクライアントやスポンサー、同僚、そして一般の人々に対する私自身の倫理的義務を認め、それを守ります。私は、ICFの倫理規定に従い、人々を独立した平等な人間として尊厳を持って接し、私がコーチングを行う人に対しこの規定を応用することを誓います。もし私がこの倫理規定もしくはその他のICFの倫理規定に違反した場合、ICFが自己の裁量で私にその行いの責任を負わせることに同意します。また、違反した場合のICFに対する私の責任には、ICFの会員資格や認定資格の取り消しが含まれることがあることも承知しています。
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国際コーチ連盟の定めるコーチの倫理規定(PDF版)は こちら からダウンロードできます。 |
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