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|第1章 総則|第2章 目的及び事業|第3章 会員|第4章 役員及び職員|第5章 総会|第6章 理事会|
|第7章 資産及び会計|第8章 定款の変更、解散及び合併|第9章 公告の方法|第10章 雑則|付則| |
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<第1章 総則> |
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[ 名称 ] |
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| 第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人 日本コーチ協会という。 |
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[ 事務所 ] |
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| 第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。必要に応じ支部を置くことができる。 |
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<第2章 目的及び事業> |
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[ 目的 ] |
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| 第3条 |
この法人は、主として社会人を対象に、健全なコーチの育成とコーチング諸技法の進歩及び正当な社会的摘要による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを目的とする。 |
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[ 特定非営利活動の種類 ] |
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| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う |
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(2) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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[ 事業 ] |
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| 第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 |
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<第3章 会員> |
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[ 種別 ] |
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| 第6条 |
この法人の会員は次の3種とし、正会員及び特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
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(1) |
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
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(2) |
特別会員 コーチング技術を身につけ、この法人の目的に賛同し、活動に協力する個人 |
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(3) |
賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、活動に協力する個人又は団体 |
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[ 入会 ] |
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| 第7条 |
正会員及び特別会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 |
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| 2 |
理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
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| 3 |
理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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| 4 |
賛助会員として入会しようとする個人及び団体は、理事長が別に定める入会申込書を提出しなければならない。 |
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[ 入会金及び会費 ] |
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| 第8条 |
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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[ 会員の資格の喪失 ] |
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| 第9条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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[ 退会 ] |
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| 第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
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[ 除名 ] |
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| 第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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[ 拠出金品の不返還 ] |
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| 第12条 |
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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<第4章 役員及び職員> |
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[ 種別及び定数 ] |
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[ 選任等 ] |
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| 3 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
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| 4 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
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[ 職務 ] |
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| 第15条 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
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| 2 |
理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
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(3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又 は法 令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会 又は所轄庁に報告すること。 |
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(4) |
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 |
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(5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
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[ 任期等 ] |
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| 第16条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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| 2 |
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
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| 3 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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[ 欠員補充 ] |
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| 第17条 |
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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[ 解任 ] |
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| 第18条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
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(2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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[ 報酬等 ] |
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| 第19条 |
役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。 |
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| 2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
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| 3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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[ 職員 ] |
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| 第20条 |
この法人は、理事会の議決により、顧問を置くことができる。 |
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| 2 |
顧問は、理事長の諮問に応じて助言を行い、または理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。 |
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| 3 |
顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
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<第5章 総会> |
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[ 種別 ] |
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| 第21条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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[ 構成 ] |
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| 第22条 |
総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。 |
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| 2 |
正会員及び特別会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。 |
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[ 権能 ] |
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(8) |
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 |
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[ 開催 ] |
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| 2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(2) |
正会員及び特別会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
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(3) |
第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
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[ 招集 ] |
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| 第25条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
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| 2 |
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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| 3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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[ 議長 ] |
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| 第26条 |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び特別会員の会員の中から選出する。 |
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[ 定足数 ] |
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| 第27条 |
総会は、正会員及び特別会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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[ 議決 ] |
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| 第28条 |
総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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| 2 |
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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[ 表決権等 ] |
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| 2 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として表決を委任することができる。 |
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| 3 |
前項の規定により表決した正会員及び特別会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
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| 4 |
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び特別会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
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[ 議事録 ] |
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| 第30条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(2) |
正会員及び特別会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
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| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間据え置く。 |
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<第6章 理事会> |
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[ 構成 ] |
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[ 権能 ] |
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(3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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[ 開催 ] |
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| 第33条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(2) |
理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
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(3) |
第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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[ 招集 ] |
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| 2 |
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
30日以内に理事会を招集しなければならない。 |
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| 3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。 |
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[ 議長 ] |
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[ 議決 ] |
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| 第36条 |
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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| 2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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[ 表決権等 ] |
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| 2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
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| 3 |
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
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| 4 |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
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[ 議事録 ] |
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| 第38条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(2) |
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
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| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
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<第7章 資産及び会計> |
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[ 資産の構成 ] |
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| 第39条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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[ 資産の区分 ] |
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| 第40条 |
この法人の資産は、特定非営利活動に関する資産の1種とする。 |
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[ 資産の管理 ] |
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| 第41条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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[ 会計の原則 ] |
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| 第42条 |
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) |
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| 第43条 |
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。 |
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[ 事業計画及び予算 ] |
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| 第44条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
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[ 暫定予算 ] |
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| 第45条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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| 2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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[ 予備費の設定及び使用 ] |
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| 第46条 |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。 |
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| 2 |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
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[ 予算の追加及び更正 ] |
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| 第47条 |
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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[ 事業報告及び決算 ] |
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| 第48条 |
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
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| 2 |
決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
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[ 事業年度 ] |
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| 第49条 |
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 |
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[ 臨機の措置 ] |
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| 第50条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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<第8章 定款の変更、解散及び合併> |
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[ 定款の変更 ] |
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| 第51条 |
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
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[ 解散 ] |
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| 第52条 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
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(2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
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| 2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
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| 3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
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[ 残余財産の帰属 ] |
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| 第53条 |
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国庫に帰属させるものとする。 |
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[ 合併 ] |
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| 第54条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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<第9章 公告の方法> |
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[ 公告の方法 ] |
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| 第55条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 |
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<第10章 雑則> |
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[ 細則 ] |
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| 第56条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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<付則> |
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この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
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| 1 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。 |
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| 2 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年11月30日までとする。 |
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| 3 |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
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| 4 |
この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年9月30日までとする。 |
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| 5 |
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
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(1)正会員 入会金 10000円 年会費 10000円 |
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(2)特別会員 入会金 10000円 年会費 15000円 |
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(3)賛助会員 入会金 0円 年会費 一口100000円 (一口以上) |
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